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外壁塗装にも火災保険は適応される?条件と申請方法について解説

2024/04/18

外壁塗装に火災保険が使えるという話を聞いたことがあるけど本当なのか疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
火災保険には、様々な種類がありますが、火災のみならず、自然災害により家屋が損傷した場合も保険金が下りるのが一般的です。
そのため、外壁や屋根の再塗装が必要なほどの損傷が、自然災害によって生じた場合は、火災保険により外壁塗装を行うことができます。

外壁塗装で火災保険を使うための条件

外壁塗装で火災保険を使うためには、

✅災害により外壁・屋根の破損が生じたこと
✅被災から3年以内に火災保険金請求の申請を行うこと
✅外壁塗装にかかる費用が火災保険の免責金額を超えていること

これらの条件を満たさなければなりません。一つ一つ確認していきましょう。

災害により外壁・屋根の破損が生じたこと

火災保険が使えるのは、災害により、外壁・屋根の破損が生じた場合だけです。
災害とは、火事などの火災のほか、台風などの風災、豪雨、雪害といった自然災害のことです。その他、洪水や高潮といった水害や窃盗、騒擾による被害もカバーしている保険もあります。どのような災害が対象になるのかは、契約している火災保険により異なるため、確認が必要です。
なお、地震による被害は、火災保険ではなく地震保険による補償の対象となるので注意してください。

経年による外壁の劣化、施工不良により塗装が剥がれたといったケースでは、火災保険を利用することはできません。

被災から3年以内に火災保険金請求の申請を行うこと

基本的に、火災保険の保険金を請求できるのは、被災から3年以内に限られています。被災から3年経過すると、被害を受けた原因の特定が難しくなるため、保険金を請求できる権利が時効により消滅してしまいます。

火災保険を使えることを知らずに外壁塗装工事を行ってしまった場合でも、被災時から3年以内であれば、火災保険金を請求できることがあります。
ただ、そのためには、外壁等の損傷が災害によって生じたことを示す写真等の証拠を残していなければなりません。
外壁塗装時の火災保険の申請に詳しい外壁塗装業者であれば、現場を確認した際に、火災保険が使える可能性があるというアドバイスを行いますし、必要な写真撮影も行うので、請求漏れが生じる事態は少ないはずです。

外壁塗装にかかる費用が火災保険の免責金額を超えていること

火災保険には、損害が一定額以下の場合は契約者の自己負担となる旨の免責条項が設けられています。
火災保険金の支払い方法については、主に「フランチャイズ方式」と「エクセス方式」の2種類があります。

フランチャイズ方式は、免責金額を20万円に設定したうえで、外壁塗装等の費用が20万円以内に収まった場合は、保険金が支払われませんが、20万円を超えた場合は、20万円も含めた全額が補償される仕組みです。

エクセス方式は、免責金額を契約者が任意に選択し、免責金額を超えた分のみ保険金が支払われる仕組みです。
例えば、免責金額を20万円に設定し、外壁塗装等の費用が50万円掛かったのであれば、20万円を差し引いた30万円のみ保険金が支払われる仕組みです。

外壁塗装で火災保険を使う時の注意点

外壁塗装で火災保険を使う時に注意したいことは、外壁塗装全体を火災保険でカバーできるわけではないことです。
例えば、台風時に飛来物が激突して外壁の一部が損傷被害を受けたために、補修工事が必要になった場合ですと、火災保険が使えるのは、その損傷部分の補修工事のみです。

通常、外壁塗装を行う場合は、一部分だけ塗装しても見栄えが良くないですし、せっかく足場をかけるわけですから、全面塗装を行うのが一般的です。
損傷部分だけでなく、全面塗装を行う場合は、損傷部分以外の塗装については、火災保険の対象にならず、お客様ご自身が負担しなければならないことに注意してください。

つまり、全面的な外壁塗装で火災保険を使う場合、火災保険で賄えるのは外壁塗装工事の全額ではなく、工事費用の3〜4割程度のみであるということです。

外壁塗装で火災保険の申請を行う手順

外壁塗装で火災保険の申請を行う手順を確認していきましょう。

火災保険が使えるかどうか確認する

お客様が加入している火災保険が、外壁や屋根の損傷の原因となった自然災害をカバーするものであるかどうかを確認します。
火災保険の約款に書かれているので目を通しましょう。分かりにくい場合は、保険会社に問い合わせて、損傷事故の詳細を伝えれば、火災保険が使えるかどうか教えてもらえます。

外装塗装の業者へ連絡して見積もりを出してもらう

火災保険が使えることが分かったら、外壁塗装業者に連絡して、損傷箇所を確認してもらい、補修工事も含めた費用の見積もりを出してもらいましょう。
その際のポイントは、外壁塗装にかかる費用が火災保険の免責金額を超えるかどうかです。免責金額を超えない場合は、全額自己負担で補修工事を行うしかありません。

火災保険金請求のための書類作成

保険会社に連絡し、保険金請求に必要な書類を取り寄せます。
書類作成の際は、損傷箇所の写真撮影が必要になりますが、高所の場合は、お客様自身で撮影するのは危険なので、見積もりを依頼した外壁塗装業者に撮影してもらいましょう。
また、外壁塗装業者がよく点検した結果、お客様自身が気づいていない損傷箇所が見つかることもあります。請求できる保険金の額も変わってくるため、全面的な点検を行ってもらうべきです。

火災保険金の支払いまでの流れ

火災保険金請求のための書類がまとまったら、保険会社に送付し、保険会社による調査が終わるのを待ちます。必要に応じて、鑑定人による現場調査が行われることもあります。
問題がなければ保険金額が確定し、請求から30日程度で、支払いを受けることができます。

外壁塗装で火災保険を申請するメリット

外壁塗装で火災保険を申請する際は、手間がかかってしまう割には大してメリットがないように感じるかもしれません。
しかし、火災保険を使えるのに使わないのはもったいないです。外壁塗装で火災保険を申請するメリットを見ていきましょう。

外壁塗装の自己負担費用を最小限に抑えられる

外壁塗装では、家全体の塗装を行うのが一般的です。
単に経年劣化により外壁塗装を行う場合は、全額自己負担しなければなりませんが、自然災害を受けたしまったことを機に外壁塗装を行うのであれば、一部分でも火災保険により賄うことができるため、外壁塗装の自己負担費用を最小限に抑えられるメリットがあります。

グレードの高い塗装工事もやりやすくなる

火災保険金による補填を受けることで、外壁塗装にかけられる予算額が増えて、当初の予定よりもグレードの高い塗装工事が可能になることもあります。外壁塗装工事の可能性が広がることがメリットと言えます。

外壁塗装で火災保険を申請するデメリット

外壁塗装で火災保険を申請してしまうと、デメリットがあるのではないかと疑問に感じている方もいるかも知れません。
結論から言うと、外壁塗装で火災保険を申請するデメリットは基本的にはありませんが、稀に以下のようなデメリットが生じることもあります。

火災保険契約が終了することもある

例えば、建物が火災により滅失してしまった場合は、火災保険金が全額支払われたうえで、火災保険契約が終了してしまいます。
このように、支払われた保険金額が多額の場合は、火災保険契約が終了してしまうこともある点がデメリットと言えます。

※ただ、外壁塗装のために火災保険金を請求する程度であれば、通常は、保険金を請求しても、契約は終了しませんし、保険金を請求した後で、保険料が高くなるといったようなペナルティを受けることもありません。

トラブルに巻き込まれることもある

火災保険金を利用したリフォームに関するトラブルが多発しており、国民生活センターや日本損害保険協会が注意喚起しています。
ほとんどの外壁塗装業者は、悪質なトラブルとは無縁ですが、中には、悪徳業者もいる点に注意しなければなりません。

✅火災保険金請求のために虚偽の書類作成を促す。
✅火災保険金により外壁塗装がすべて「無料になる」と嘘をつく。
✅火災保険金の請求手続き前に工事を進めてしまう。
✅火災保険金請求をすべて代行するという。

こうしたことを言う業者には注意してください。
特に、火災保険金の請求に際して、本当は自然災害により損傷したわけではない箇所も、自然災害で壊れたことにして書類を作成するような行為は、詐欺にあたり、お客様自身も何らかのペナルティを課せられてしまう可能性があるので注意してください。

千葉県市原市での火災保険を使った外壁塗装のことならヨネザワ装工へご依頼ください

ヨネザワ装工は千葉県市原市を中心に地域密着で塗装工事を行っている職人直営店です。
建設会社や工務店を介してご依頼いただく場合と異なり、中間マージンがかからず、塗装工事に必要な費用のみで塗装工事することができ、お客様から好評をいただいております。

火災保険を使った外壁塗装にも対応しており、工事着手前に損傷個所の写真撮影を行い、保険金請求のためのアドバイスをさせていただくこともできます。

外壁塗装のほか、屋根の塗装やベランダの防水工事も火災保険を適用して工事することができます。

自然災害後の修繕に伴い塗装工事を検討されている方は、ヨネザワ装工へご相談ください。

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